一時停止の違反をしてしまったら
罰金(正しくは反則金ですが)
を支払わなければならなくなってしまいます。
一時停止の罰金は
大体どれくらいになっているのでしょうか?
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一時停止の罰金はどれくらいになるの?
一時停止の罰金この場合ですと反則金は
大体いくらくらいになってるのかと言えば
まず、
指定場所一時不停止
と一般的に呼ばれている
交差点の手前などの指定場所で停止しなかった
という違反をしてしまった場合ですと
大型車:9000円
普通車:7000円
二輪車:6000円
原付:5000円
といった感じになっています。
自動車を運転してる場合の多くは
一時停止の違反をした場合、
7000円
を支払う必要があります。
反則金はその場で支払うわけではなく
近くの銀行や郵便局などの金融機関で納めます。
一時停止の点数についてはこちら↓
一時停止の罰金は踏切不停止だと?
一時停止は交差点などでの停止違反である
指定場所一時不停止の他にも
踏切不停止
と呼ばれる違反も存在しています。
そして
踏切不停止の違反をした場合
罰金(反則金)はどれくらいなのかと言えば
大型車:12000円
普通車:9000円
二輪車:7000円
原付:6000円
となっています。
指定場所一時不停止の時よりも
罰金(反則金)が高くなってるのが特徴です。
踏切のすぐ近くというのは危険ですから
その分高くなるのかもしれませんね。
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一時停止の罰金を払わないという方法はある?
一時停止に納得がいかないから
罰金を払いたくない
ということってあるかと思います。
一応一時停止の違反で取り締まられたときに
青切符(交通反則告知書)
にサインをすることになり、
青切符に記載されている
「私が上記違反をした事に相違は有りません」
という文言に二重線を引いてサインをします。
そして納得がいかない場合は
青切符(交通反則告知書)にサインしない
という方法をとることになります。
しかし、
もしサインをしなかった場合は
黄色い「交通違反通告書」を受け取り、
簡易裁判所の判断を仰ぐ
ということになってしまい
裁判にまで発展してしまいます。
そしてその結果、
有罪判決になってしまった場合は
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
に処されることになりますし、
前科も付いてしまうことになります。
なので
一時停止をやってないという
確固たる証拠がない以上は
一時停止の反則金を支払ないと
有罪判決で罰金を支払うことになる
なんてことになるのです。
一時停止の違反をしないポイント等はこちら↓
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一時停止の罰金まとめ
一時停止の罰金つまり
反則金については以上となります。
7000円の反則金というのは
安いようでとても痛いですので、
一時停止の違反をしないように
日ごろの運転に注意するようにしましょう。
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